ビンゼレックスの医療費
ビンゼレックス®による治療にかかる
費用を把握するために、
投与スケジュールを確認しておきましょう。
ビンゼレックス®による治療にかかる費用を把握するために、投与スケジュールを確認しておきましょう。
通常、1回320mg(160mg製剤2本)を初回から16週までは4週間ごとに皮下注射し、以降は8週ごとに皮下注射します。
※患者さんの状態によっては、16週以降も4週ごとに皮下注射する場合があります。
通常、1回160mgを4週間隔で皮下注射します。
57歳、年収600万円の方(11ページ表の「ウ」に該当)がビンゼレックス®のオートインジェクターの注射を320mg(2本)投与する場合
初回 | 80,566円 |
4週時 | 80,566円 |
8週時 | 80,566円 |
12週時 | 44,400円【多数回該当】 |
16週時 | 44,400円【多数回該当】 |
24週時 | 44,400円【多数回該当】 |
32週時 | 44,400円【多数回該当】 |
40週時 | 44,400円【多数回該当】 |
合計 | 463,698円 |
初回 | 80,566円 |
4週時 | 86,839円 |
16週時 | 86,839円 |
28週時 | 44,400円【多数回該当】 |
40週時*1 | 44,400円【多数回該当】 |
合計 | 343,044円 |
2023年12月現在
57歳、年収600万円の方(11ページ表の「ウ」に該当)がビンゼレックス®のオートインジェクターの注射を通常のスケジュールで320mg(2本)投与する場合
所得区分 | 適用区分 | 自己負担額 | 多数回該当 |
---|---|---|---|
ア |
年収約1,160万円~ 健保:標準報酬月額*183万円以上 国保:旧ただし書き所得*2901万円超 |
94,092円 (通常の3割負担額) |
該当なし |
イ |
年収約770~1,160万円 健保:標準報酬月額53万~79万円 国保:旧ただし書き所得600万~901万円 |
94,092円 (通常の3割負担額) |
該当なし |
ウ |
年収約370~770万円 健保:標準報酬月額28万~50万円 国保:旧ただし書き所得210万~600万円 |
80,566円 | 44,400円 |
エ |
~年収約370万円 健保:標準報酬月額26万円以下 国保:旧ただし書き所得210万円以下 |
57,600円 | 44,400円 |
オ |
住民税非課税者 | 35,400円 | 24,600円 |
2023年12月現在
所得区分 | 適用区分 | 1ヵ月の上限額(世帯ごと) | 多数回該当 |
---|---|---|---|
ア |
年収約1,160万円~ 健保:標準報酬月額83万円以上 国保:旧ただし書き所得901万円超 |
188,184円 (通常の3割負担額) |
該当なし |
イ |
年収約770~1,160万円 健保:標準報酬月額53万~79万円 国保:旧ただし書き所得600万~901万円 |
168,093円 | 93,000円 |
ウ |
年収約370~770万円 健保:標準報酬月額28万~50万円 国保:旧ただし書き所得210万~600万円 |
83,703円 | 44,400円 |
エ |
~年収約370万円 健保:標準報酬月額26万円以下 国保:旧ただし書き所得210万円以下 |
57,600円 | 44,400円 |
オ |
住民税非課税者 | 35,400円 | 24,600円 |
2023年12月現在
※:2023年5月時点の薬価に基づき、薬剤費のみで計算しており、それ以外の受診料等は別途かかります。また、上記は世帯合算を考慮に 入れていないおおよその自己負担額であり、自己注射の場合は、在宅自己注射指導管理料がかかります。
※1:標準報酬月額とは、事業主から受ける毎月の給与
※2:旧ただし書き所得とは、前年の総所得金額と山林所得、株式の配当所得、土地・建物等の譲渡所得金額などの合計から基礎控除(43万円)を除いた額
医療費助成制度に関連する身近な疑問をQ&A形式でまとめています。
自分が加入している健康保険の種類を確認する方法を教えてください。
お手元にある保険証(健康保険被保険者証) に記載されている「保険者番号」の先頭2桁(法別番号)から、加入されている健康保険 の種類を確認することができます。
保険制度 | 区分 | 最初の二桁 |
---|---|---|
職域保険 |
全国健康保険協会管掌健康保険 (協会けんぽ)(中小企業のサラリーマン系) |
01 |
船員保険 | 02 | |
日雇健康保険 | 03又は04 | |
組合管掌健康保険 (組合健保)(大企業のサラリーマン系) |
06 | |
自衛官診療証(自衛官) | 07 | |
共済組合 | 国家公務員共済組合:31 地方公務員等共済組合:32 警察共済組合:33 公立学校共済組合 日本私立学校振興・共済事業団:34 |
|
特定共済組合(特例退職被保険者) | 63, 72~75 | |
国民健康保険 |
国民健康保険法による退職者医療 | 67 |
限度額適用認定証には有効期限がありますか?
限度額適用認定証の有効期限は、申請書が健康保険組合に到着した日が属する月の1日から最長1年間とされています。有効期限後も必要とする場合や、所得区分に変更がある場合には、あらためて申請が必要になります。国民健康保険の場合は、毎年8月に前年の所得をもとに適用区分の判定が行われるため、毎年7月31日が有効期限になります。
病院で複数の診療科を受診し、それぞれの診癒科での自己負担額を合計すると自己負担限度額を超える場合は、
高額療養費制度が適用になりますか?
一つの医療機関としてまとめて行うことができます。なお医科と歯科、入院と外来に関しても、窓口負担が、
① 69歳以下の方は21,000円以上のものについて、
② 70歳以上の方は窓口負担の額にかかわらず、
それらを合算して高額療養費を請求することができます。
同じ世帯に69歳以下と70歳以上の家族がいる場合、世帯合算をどのように考えればよいですか?
以下のような手順で、世帯全体の自己負担額を合算し、その合計が世帯全体の自己負担の上限を超えないようにしています。
①70歳以上の方について、外来での自己負担額を個人ごとに合算した金額のうち、外来における負担上限額を超えた金額が支給されます。
②70歳以上の方の入院分の自己負担額と、①によってもなお残る自己負担額を合計した金額に対して、70歳以上の方の世帯における負担上限額を超えた金額が支給されます。
③69歳以下の方の自己負担額と、②によってもなお残る自己負担額を合計した世帯全体の自己負担額に対して、世帯全体における負担上限額を超えた金額が支給されます。
介護費も考えると費用のことが不安なのですが、追加の助成制度などはあるのでしょうか?
医療保険加入者の同一世帯に介護保険の受給者がいる場合には、毎年8月から1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担を合計し、基準額を超えた場合に、その超えた金額を支給する「高額医療・高額介護合算療養費制度」の適用となります。高額療養費制度が「月」単位で負担を軽減するのに対し、合算療養費制度は、なお重い負担が残る場合に「年」単位でそれらの負担を軽減する制度です。
すすめたいと思う度合を0-10で表して下さい